1986-10-21 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
それで、考え方といたしましては、今回の改正は一般の勤労者全体との不均衡あるいは年金受給者相互の不均衡を是正する、そういう観点で考えられているものでございますので、そういう意味からいたしますと公務員だけ別というわけにはどうもいかないのではないか。
それで、考え方といたしましては、今回の改正は一般の勤労者全体との不均衡あるいは年金受給者相互の不均衡を是正する、そういう観点で考えられているものでございますので、そういう意味からいたしますと公務員だけ別というわけにはどうもいかないのではないか。
○政府委員(後藤康夫君) 今回の改正のねらいの一つに、やはり年金受給者相互間におきます給付面の均衡を図るということもございまして、いわゆる年金の併給調整によって現在の給付の重複問題の解消を図るということにいたしておるわけでございます。
しかし、このような者についてスライドを実施することは、年金受給者と現役組合員との給付と負担の均衡、年金受給者相互間における給付のバランスを図る必要があることを考慮すると困難であると考えております。 今回の改正案は、以上の点を含み、本制度の給付と負担の均衡を図り制度の長期的安定を目指すものであり、本制度に対する組合員等の信頼にこたえるためにも、ぜひともその成立をお願いいたすものでございます。
次に、併給調整に関するお尋ねでございますが、今回の農林漁業団体共済年金の改正は、年金受給者と現役組合員との給付と負担の均衡を図るとともに、あわせて年金受給者相互間における給付の均衡を図り、現行制度における給付の重複を解消し、より必要性の高いものに給付の重点化を行うこととしております。併給調整の措置についても、以上のような趣旨から、厚生年金や他の共済年金と同様に行うものでございます。
○後藤(康)政府委員 今回の改正におきましてはいろいろなねらいを持っておるわけでございますが、年金受給者相互間における給付面の均衡を図るということも非常に大きな目的になっておりまして、年金の併給調整によりまして給付の重複等の問題をできるだけ解消していくということにいたしておるわけでございます。
○後藤(康)政府委員 今回の改正は、現役組合員と年金受給者の給付と負担の均衡を図ることが一つの重要な柱でございますけれども、あわせて、年金受給者相互間における給付面の均衡ということもその目的、ねらいの一つになっておりまして、現行の給付の重複の問題につきましては、いわゆる年金の併給調整ということによりましてその解消を図ることにいたしております。
一律アップというのは、結局、恩給の本質でございますけれども、しかも恩給の調整の本質でございますけれども、過去の退職者のその当時の恩給年額というものを、いろいろな社会経済事情に応じまして、実質価値を減らさないように維持をしていくというのが調整の趣旨だと思いますが、その場合に、恩給受給者相互間の関係あるいは社会経済の中に占めます恩給受給者の恩給年額というものの実質を維持をしていくというのに、どういう方向
したがって、そういう不合理を避けるといいますか、排除するために、全般的な意味における受給者相互間の均衡をはかるといったことからそういう措置をされているものでございます。
本法は、昭和二十七年に制定されて、障害年金、遺族年金等の支給の道が開かれ、その後数次の改正によりまして、援護の強化と受給者相互間の公平がはかられて参ったのでありますが、なお若干の不均衡が残っておりますので、別途本国会に提案された恩給法等の一部改正案と関連して、今回本法案が提出されたのであります。
戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関しましては、御承知の通り、昭和二十七年に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されて障害年金、遺族年金等の支給の道が開かれ、続いて翌二十八年には恩給法の一部改正により旧軍人にかかわる公務扶助料等が支給されることとなり、さらにその後数次の改正により、援護の充実及び受給者相互間の衡平がはかられて参ったのであります。
戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関しましては、御承知の通り、昭和二十七年に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されて、障害年金、遺族年金等の支給の道が開かれ、続いて翌二十八年には恩給法の一部改正により旧軍人にかかる公務扶助料等が支給されることとなり、さらにその後数次の改正により援護の充実及び受給者相互間の公平がはかられて参ったのであります。
しかしながら、自後これらの年金、恩給等の受給者相互間の公平、ないしは待遇の改善、法の対象に含まれていない者に対する措置等に関し、総合的に問題の全般を見きわめて、適切な対策を立てることが強く要請されておりましたので、これにこたえ、昨年五月これらの諸問題を調査審議するため、臨時恩給等調査会が設置され、自来委員各位の極めて熱心な検討が重ねられ、その結果が同年十一月十五日に内閣総理大臣に報告されたのであります
しかるに、文官と軍人との狭い恩給受給者相互間の比較をもって、ついに岸総理は倍率を三五・五%にされましたが、これは将来の社会保障制度にとって重大な問題を残したものと言わなくてはなりません。
しかしながら自後これらの年金、恩給等の受給者相互間の公平ないしは待遇の改善、法の対象に含まれていない者に対する措置等に関し、総合的に問題の全般を見きわめて適切な対策を立てることが強く要請されておりましたので、これにこたえ、昨年五月、これらの諸問題を調査審議するため臨時恩給等調査会が設置され、自来委員各位のきわめて熱心な検討が重ねられ、その結果が同年十一月十五日に内閣総理大臣に報告されたのであります。
稻村順三君 紹介)(第七五九号) 七六 公務員の退職給与制度確立に関する請願( 田中織之進君紹介)(第八〇八号) 七七 火災原因調査用器材に対する物品税撤廃の 請願(大泉寛三君紹介)(第八二八号) 七八 理容、美容業者に対する所得税適正化の請 願(高間松吉君紹介)(第八五二号) 七九 水あめ、ぶどう糖に対する物品税撤廃の請 願(坪内八郎君紹介)(第八五四号) 八〇 恩給受給者相互銀行法制定等
第一 国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(日本工業標準調査会委員) 第二 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第四 傷い恩給増額等に関する請願(二件)(委員長報告) 第五 恩給受給者相互銀行法制定
もう一つ、恩給関係で違つたことは、恩給受給者相互の、その相互銀行というものを法律で以て制定して欲しいということであります。これらの請願及び陳情はいずれも最も必要なものでありまして、今後国家として十分な解決をいたさなければならん問題であります。
国税庁長官 高橋 衞君 農林政務次官 野原 正勝君 林野庁長官 横川 信夫君 委員外の出席者 農林事務官 (林野庁林政部 長) 幸田 午六君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 二月二十三日 恩給受給者相互銀行法制定等
これらの者を除外しておりますることは、先ほど申しました一月三十一日以前に退職した五百二十六名の比較検討から言つて、受給者相互間に非常な不均衡を生じておる、この不均衡が起つて来ておることに対して、政府としてはどういうふうな方法をお考えになつておるかということが、伺いたい第二点であります。